第11回期日
日時 平成27年11月19日
原告(当弁護団)
準備書面17(予見可能性の対象について:今回の裁判で予見すべきは,「福島第一原発の敷地高であるO.P+10mを越える津波」であり,被告らの主張する「実際に発生したものと同規模の津波」ではないこと)
準備書面18(損害の計算方法について:原告が失ったのは平穏な生活そのものであり,様々な事情が複合した被害の全体を包括的に捉えなければならず、個々の実額の合計によっては到底捉えきれないこと)
被告(国および東京電力)
国第6準備書面
東電準備書面(7)
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裁判報告